福利厚生費も現物給与も社員に対する支出で、条件によっては両者で取り扱うことが出来る項目もあるなど共通点が多いです。
ですが、福利厚生は「社員の福利厚生を目的としたもの」、現物給与は「給与として支給されるもの」として異なる取り扱いをしています。具体的な違いは次のとおりになります。
福利厚生費
会社が社員全員に平等に給与と別に支給するものになります。例えば、社会保険(健康保険や厚生年金保険など)や会社が行なう忘年会など全社員が参加する食事会や社員旅行などが該当します。
「福利厚生費になる条件とよくある福利厚生まとめ」にも詳しくまとめていますので、あわせてご覧ください。
現物給与
会社が社員個人に支給するお金以外の給与になります。例えば、社宅や会社が提携や所有している保養所を利用したり、社員割引など製品を通常よりも安く購入するなどが該当します。
現物給与の価額は種類によって、厚生労働省が定めた金額に基くか、時価に換算します。 また、国税庁では現物給与の定義や課税・非課税の対象を定めているため、制度の改定などがあったときは、「厚生労働省」と「国税庁」の方針を考慮することになりますので、会社で現物給与を担当する方はそのことを認識しておく必要があります。
参考:
・日本年金機構|全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
・国税庁|No.2508 給与所得となるもの(3 現物給与)
