社会保険料は、給与や手当などの報酬だけではなく賞与にも発生します。この社会保険料を算出するための賞与額を「標準賞与額」と呼び、賞与という名称でなくても、給与や手当など定期的に支給される報酬以外で年3回以下のものが対象となります。
賞与が支給される月ごとに、「標準賞与額(税引き前) × 保険料率」の計算式を使って算出と決定をします。保険料率は標準報酬月額にかかる保険料額表と同じ料率を使い、保険料は会社と社員で折半して負担します。
標準賞与額には、健康保険が年間537万円、厚生年金保険が1回の賞与につき150万円の上限額が設けられておりますが、変動することもありますので、日本年金機構や加入している健康保険組合のサイトなどで最新の情報を確認しましょう。
賞与の範囲など詳しくは以下の参考や関連、社労士などの士業の方へご確認ください。
標準賞与額の計算方法
【例】東京都に住んでいる30歳(扶養家族なし)で、夏季賞与として230,000円、冬季賞与として300,000円支給されたケース
1.標準賞与額の上限額を超えないか確認する
まず、「230,000円(夏季賞与) + 300,000円(冬季賞与) = 530,000円」で支給総額を求めます。
健康保険の年間上限額の537万円と厚生年金の1回の上限額150万円を超えない範囲ですので、次の計算方法で求められます。
2.健康保険、厚生年金保険の各保険料率を使用して標準賞与額を求める
*健康保険・厚生年金保険の保険料率は平成28年度のものを使用し、1,000円未満を切捨てています。
夏季賞与
健康保険:230,000円 × 9.96% ÷ 2 = 22,908円
厚生年金:230,000円 × 18.182% ÷ 2 = 20,000円
冬季賞与
健康保険:300,000円 × 9.96% ÷ 2 = 14,000円
厚生年金:300,000円 × 18.182% ÷ 2 = 27,000円
